【科研費成果】研究ノート:訴訟告知制度と参加責任  坂田 宏(2012.5.31)
 
研究種目:基盤研究(C)
研究期間:2009〜2011
課題番号:21530071
研究課題名(和文) 訴訟告知制度と参加責任
 
1.はじめに
 日本の民事訴訟法における訴訟告知(民訴法53条)は、理論的に見て、その全体像について必ずしも見解の一致を見ない制度である。実務においては、当事者が第三者との間で後に生ずる紛争を予防する目的のもとに訴訟告知をなし、当該裁判の効力を第三者に及ぼすために用いられるという制度的色彩をもつ(これを「告知者のための訴訟告知」と呼ぶことができよう。)。これに対して、理論的には、判決効の正統化根拠として手続保障を中心に据える近時の多数説によれば、当該第三者に補助参加の利益(民訴法42条)があるのみでは足らず、裁判所の効力を及ぼすために必要な要件を加えることにより、第三者への手続保障に十分に配慮した枠組みが構想されているが(これを「被告知者のための訴訟告知」と呼ぼう。)、具体的解釈論にとって十分な判断枠組みとなっているかは、なお疑問である。また、「被告知者のための訴訟告知」として手続保障を考えるために、本来の訴訟告知である「告知者のための訴訟告知」という側面が機能する場面が大きく限定されてしまっている。さらに、理論的には、訴訟告知の効力を参加的効力(民事訴訟法53条4項、46条)と同じものして理解するのが判例・通説であるが、46条が告知に応じて補助参加をしてきた第三者に対する参加的効力を規定したものであり、除外事由を置くなど(46条各号)、第三者(補助参加人)に対する手続保障を尽くしたうえで参加的効力を及ぼすものであるが、訴訟告知に基づく参加的効力(53条4項(46条準用))を論ずる場合には、参加的効力を受ける第三者にとって手続保障と言えるのは、せいぜい一片の訴訟告知書と補助参加の利益という要件だけである。いずれかと言えば、より思い訴訟告知による参加的効力のほうが手続保障に薄いという理論的アンバランスが生じていると言えよう。
 そもそも通説・判例(1)は、46条の効力を参加的効力という特殊な効力であると説明するだけで、民事訴訟法において最も重要な判決の効力である既判力との関係に踏み込むことをしないまま終わっている感がある。たしかに、少数説であった従来の「既判力説」は、115条1項2号ないし4号に規定される既判力の主観的拡張の一類型として46条の効力を捉えていたため、46条の規定との整合性を欠いていた。本稿は、参加的効力を既判力の特殊形態として捉え留ところから出発したいと考える。具体的には、参加的効力の実体を当事者間の訴訟物(訴訟上の請求)の有無について生じる既判力それ自体ではなく、当該既判力による遮断効(失権効)と位置づけ、この遮断効が特定の争点について共同戦線を張るべき告知者・被告知者間に限定するかたちで主観的に拡張されるという理論的な再構築をする。そして、従来「参加的効力」という特別な効力とするところからスタートした民事訴訟法46条の問題を、判決効論の主役たる既判力との関係で、既判力による遮断効と結びつけて理解することにより、かような訴訟告知の制度理解を前提とした効果論を概観した後、その要件論、すなわち補助参加の利益を抜本的に問い直すことが本稿の目的である(2)
 
2.参加的効力の法的性質
 参加的効力については、通説・判例ともに、補助参加のあった裁判が有する特殊な効力であると把握している。その理解の基礎にある考え方は、参加的効力が、既判力の場合と異なり、当該裁判(前訴判決。効力作用元の裁判)の主文(114条1項。訴訟物と解されている。)ではなく、当該裁判の判決理由中の判断が効力作用先の裁判(後訴)との関係で効力を有すると捉えるところにある。すなわち、通常の既判力の概念では効力を有しない前訴判決の理由中の判断に効力を認めるところから、これを既判力とは相異なるものとして概念構成をし、これを支える実質的根拠として、被参加当事者と補助参加人との間における敗訴判決の共同負担に求めるものと言えよう。従来の「既判力説」は、このような論理構成によって斥けられたものである。
 しかしながら、このような「特殊効力説」は、必然のものとは考えられない。むしろ、以下の法律構成によることで、判決の効力の性質論において、既判力と同質のものとして構成することが可能である。
 すなわち、自らの補助参加の利益をもって補助参加する第三者(補助参加人)が、相手方当事者と被参加当事者との間に訴訟係属した訴訟にいわばフリーライドして紛争解決を求めることを許す代わりに、補助参加人が被参加当事者と同一の歩調で訴訟追行したにもかかわらず、被参加当事者が敗訴判決を受けた場合には、その既判力を被参加人と補助参加人との関係に限って主観的に拡張することにより、補助参加人は、あたかも被参加当事者の立場に立って、被参加当事者と相手方当事者との間にある権利関係につき既判力の拘束を受け、当該既判力の存在を否定する事実主張につき遮断されることになる。このような効力のことを「既判力による遮断効」と呼ぶが、これは本来、同一当事者の同一訴訟物について既判力で直接に拘束しえない判決理由中の判断、つまり法律要件の判断を守るために認められている議論である(既判力の消極的作用とも呼ばれる。)。これを主観的に拡張して、補助参加人を被参加当事者の立場に置くことにより、遮断効によって、判決理由中の判断につき後訴での補助参加人からの異なった主張を遮断するものと捉え直すものである。
 もちろん、これは、旧来の既判力説のように、参加的効力の特殊性を否定する趣旨ではない。相手方当事者と補助参加人が新たに訴訟を提起して争うことができるのは、たとえ補助参加人が、準「当事者」と呼ばれるとは言え、本来的には当事者の地位は与えられず、訴訟追行についても被参加人当事者のコントロールを受ける、いわば「従たる当事者」に過ぎず、相手方当事者との関係で自らの権利義務関係を独立に争うべき者ではないとの実質的な判断があるからである。また、参加的効力の及ぶのが被参加人敗訴の場合に限られていることは、被参加当事者のコントロールによって自らが十分に訴訟行為をなしえなかった被参加当事者に参加的効力を及ぼす実質的な根拠が欠けるからである。
 このような特殊性はあるものの、参加的効力の作用に注目するならば、前訴の判決理由中の判断が後訴に及ぶがごとき通説・判例の把握は無用であり、判決効の主観的拡張の一特殊事例として考えた上で、既判力による遮断効というトゥールを用いて説明するほうがより合理的であるものと考える。
 
3.参加的効力の要件―補助参加の利益
 実際に補助参加があった場合の参加的効力の要件と訴訟告知を受けただけで補助参加が行われなかった場合の参加的効力の要件とを同じものと考えるかどうかは問題である。訴訟告知を受けたにもかかわらず補助参加をしなかった場合に46条各号の除外事由が適用されることはなく、この点で、訴訟告知に基づく参加的効力の要件を加重したものと考えるほうが合理的であるかも知れない。まずは、要件論の中核を占める「補助参加の利益」から考察してみることとする。
 そもそも補助参加の利益は、当事者(被参加当事者+相手方当事者)が異議を述べたときに初めて問題となる(44条1項)。その意味では、補助参加の利益は、(両)当事者の反対の意向にもかかわらず、なお補助参加人の意思する補助参加ができる権利と言うことができる(3)。「訴訟の結果について利害関係を有する第三者」であるかどうかを判断する際に、その標準となる「訴訟の結果」を具体的に何と考えるかにつき、2つの説が対立する。1つは旧来の通説であり、また、現在の判例でもある「訴訟物限定説」(以下「限定説」という。)、もう1つは、近時の通説とも言うべき多数説である「訴訟物非限定説」(以下「非限定説」という。)である。
 限定説は「訴訟の結果」を訴訟物と解し、訴訟物に関する判断が第三者の利害につき影響を及ぼすとき場合に補助参加の利益を肯定する。これに対して、非限定説は、訴訟物に関する判断が第三者の利害に影響を及ぼす場合とは、結局のところ既判力が及ぶ場面でしかありえず、無意味だと批判する。そして、伊藤眞(「補助参加の利益再考」民事訴訟雑誌41号)は、要件の組換えを試み、効力作用元の前訴判決の理由中の判断、すなわち法律要件についての判断が、効力作用先である後訴における第三者の法的な利害に影響を与える場合に補助参加の利益を肯定する。この考え方は、現在の学説の多数説に及んでいるものと考えられる(4)
 非限定説のトゥール(判決理由中の判断)を用いた場合、補助参加が問題となる場面で肯定されるケースが格段に多くなるものと予想される。そして、訴訟告知による参加的効力を判断する場合にもこのような傾向が認められるとするならば、これは問題である。手続保障の観点から言えば、実際に補助参加をした場合と比べ、「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合」(53条4項)、つまり被告知者に不利な効力を認める場合には、より加重した要件でなければならないと考えられるからである。すでに述べたように、補助参加人に有利な除外事由(46条各号)の適用場面は、訴訟告知による参加的効力について考えることが困難であり、告知当事者に有利なものと言わなければならないからである(5)
 そこで、近時の多数説(現在の通説と言ってもよいであろう。)は、訴訟告知による参加的効力の要件につき、@告知者が被告知者に対し求償権・賠償権を主張しうる場合か、A被告知者が告知者につき訴訟に参加して協力すべき関係にある場合か、いずれかの要件を加える傾向がある(6)。@は、条文上の根拠がなく、説得力に乏しいと判断される(7)。Aは、結局のところ、当該訴訟に参加すべき関係にあるから参加的効力が及ぼされるという論理に至るものであり、他人の訴訟に参加する権利としての補助参加の利益と全く異なる要件を加えることとなり、落ち着きが悪い。しかも、そのような協力関係を訴訟上のものとして捉えるならば、告知者に有利な証拠を持ち合わせるべき者が、実際上そのような証拠を有せず、結果として協力ができずに不参加をしたときに参加的効力が発生すべきであると考えられる。ところが、原告・相手方当事者が契約の相手方として訴えた被告が、契約の相手方は第三者であると主張したことに伴い、原告が訴訟告知をした第三者(被告知者)が参加しなかった場合において(8)、原告との関係で訴訟上協力をする具体的な証拠を持ち合わせていない第三者に参加的効力を及ぼすべきであるかが問題視されることとなる。場合に、結果として53条4項の適用をすべきであるとは言えないように思われてくる(9)
 
4.限定説の再評価
 近時の教科書の設例によれば、参加的効力が生ずるのは、@保証人が被告の事件で主債務者が補助参加する場合において、効力作用元の判決の根拠となった主債務の存在についてであり、また、A真の所有者から土地の返還請求を受けた被告(買主)の訴訟に買主が補助参加をする場合において、効力作用元の判決の根拠となった原告の所有権についてであると説かれる。しかしながら、かような説明は、そもそもが非限定説の影響を受けた考え方に寄っている。
 限定説の立場から、より詳細に検討すれば、異なった説明がされるべきであろう。すなわち、@の事例においては、効力作用元の判決で訴訟物となった保証債権=保証債務の存在が効力作用先の補助参加人(あるいは被告知者)が将来被告となるであろう求償金支払請求訴訟における前提問題、つまり民法459条1項における「過失なく債権者に弁済すべき旨の裁判の言渡しを受け」という求償権の要件が具体化されるという法的利害関係があることで補助参加の利益は満たされる。そのことにより、補助参加人(被告知者)は、被参加当事者(告知者)との関係では前訴判決の当事者と同じ立場に立つこととなり、既判力による遮断効によって保証債権の請求原因事実(とくに主債務の存在))につき争うことができなくなるという効力を受けることとなる。Aの事例においては、原告(真の所有権者)から提起された訴訟の訴訟物=所有物返還請求権の存在が認められることによって、補助参加人(被告知者)が売買契約の売主として将来被告となるであろう追奪担保請求訴訟で当該追奪担保責任の前提問題として当該売買が民法560条の他人物売買と評価されることにおいて、前訴判決の訴訟物が補助参加人(被告知者)の法的利害関係に影響するものである。このようにして補助参加の利益が認められることによる参加的効力として、売主は、買主との関係で、前訴判決における当事者と同じ立場に立ち、前訴判決の理由中の判断である所有者の所有権について既判力による遮断効を受けることとなるのである。
 このように、限定説によれば、「訴訟の結果について利害関係を有する」という参加的効力の要件の問題においては、その基準を「訴訟物」に置いてはいるが、その際に効力が生じる参加的効力の内容面では、既判力による遮断効の主観的拡張という概念を介在させることにより、「判決理由中の判断」に事実上の拘束力を認める解釈上のテクニックを用いていると見ることができる。
 このように解するとき、参加的効力の制度の意味づけが明らかとなる。すなわち、@保証事例、A追奪担保事例ともに、実際の紛争は三者紛争であり、そのうち@債権者・保証人間、A所有者・買主間の訴訟が係属している状況にある。その訴訟において、@保証人やA買主が紛争の中心に存在する@主債務者やA売主に訴訟告知をし、紛争を一挙に解決することは、ある意味で実体法上の要請である。なぜならば、民法自体がかような三者紛争につき規定を置いているからである。そして、これらの事例につき参加的効力を、実際に補助参加をした事例を超えて、訴訟告知にもかかわらず補助参加がされなかった場合にも及ぼす趣旨は、後に求償金支払請求訴訟や追奪担保請求訴訟が控えていることが実体法論理上明らかである三者紛争にもかかわらず、前訴判決の効力が相対的にしか及ばないとする民事訴訟の原則を奇貨として、@主債務者やA売主が三者紛争の責任を免れてしまう可能性があることへの防波堤を設けることにあると考えられる。すなわち、既判力の主観的範囲における相対効の原則によって、保証人や買主が不当に二重の敗訴の不利益を被らないように慮った制度ということになる(10)。したがって、これを実体的基準と言うべきであり、まさに限定説は実体的基準と親和的である。
 
5.訴訟告知制度の再構築に向けて
 このように参加的効力の趣旨を補助参加の利益における限定説において再評価することにより、訴訟告知制度の再構築に向けての新たな課題が明らかとなろう。すなわち、実体的基準に親和的な限定説によれば、訴訟告知による参加的効力の要件が独自に働くのではなく、先行する補助参加の利益の要件の下に「訴訟物」という制約要素が含まれており、判例の採る訴訟告知による参加的効力の要件が補助参加の利益のみであっても破綻は来さない(11)
 しかしながら、補助参加をする際に必要な補助参加の利益はこれに尽きるものではない。たとえば、まず、@主債務者が被告とされた訴訟に保証人が補助参加をする場合、A売主が真の所有者と争っている訴訟に買主が補助参加をする場合が考えられる。これらの場合には、求償・賠償の関係に立つものではないが、いずれも訴訟物の存否が補助参加人の将来の法律関係に直結するという意味で、補助参加の利益は肯定される。
 また、B列車事故による損害賠償事例を考えるとき、被害者Aと被害者Bが提起する損害賠償請求訴訟は、本来それぞれが独立した訴訟であって、主観的併合訴訟となった場合でも通常共同訴訟に過ぎない。しかしながら、もし仮にAが訴訟を提起し、Bが補助参加の申出をしたとき、原告Aと被告は異議をもってBの補助参加を拒むことができるであろうか。たしかに損害賠償請求権自体はそれぞれに異なって発生するものではあるが、しかし、同一の事故から生じた損害である限り、その原因関係においてBの補助参加を拒むことができないとする考え方も十分にありうるところである。これは、限定説を採るならば、Aの損害賠償請求が認められれば、Bも自らの損害賠償請求権の帰趨を予測しうるが、これは、事実上の利害関係に過ぎないと判断するであろう。これに対して、非限定説によれば、Aに対する前訴判決の理由中の判断がBの損害賠償請求訴訟の前提問題となることによって法的利害関係を認めることができる。
 最後に、C択一的関係にあたる場合でも、補助参加しようとする者は、当該訴訟で被告とされた者が契約当事者であると認定されれば(12)、結果的に後の訴訟を案ずる懸念がなくなるし、相手方当事者としても、契約の相手方が誰であるのかという紛争の中心的問題を1つの訴訟で解決することができる。その意味では、補助参加の利益を肯定することも考えられてしかるべきであろう。
 これは、実体法論理の問題ではなく、まさに訴訟法のロジックを用いたものであり、訴訟法的基準と呼ぶべきであろう。すなわち、非限定説は、訴訟法的基準と親和的である。その意味で、なお、近時の通説(多数説)が採る訴訟物非限定説(非限定説)は、補助参加しようとする側の利益を捉え、訴訟的な視点からこれを肯定するものと評価することができよう。
 ただし、この非限定説によるときの最大の障害がある。それは、訴訟告知による参加的効力が広範囲に及んでしまうことである。非限定説で用いられる補助参加の利益をそのまま参加的効力の要件にすることは、明らかに広すぎる結果となることは、容易に想像がつく。補助参加をした補助参加人は46条各号の除外事由を主張して後訴における参加的効力を免れることがきるが、訴訟告知の場合はそうではない(13)。そもそも、前訴と後訴とは訴訟法上独立の関係であり、併合提起されていたとしても通常共同訴訟でしかありえないとする基礎的把握の基盤には、被告知者が補助参加をする義務はないという大前提があったはずである。これを克服するために、@訴訟告知に要件に「求償・賠償」関係を組み込むという方法があるが、ドイツ法とは異なり、日本法では立法論の域を出ない。A告知者・被告知者間の協力関係の存在をもとに「告知者の訴訟追行に協力することが期待できたとき」という解釈上の制限を織り込もうとする説(14)もあるが、なお詳細の点で不明確である。
 そこで、1つの方向とすれば、判例の採るように、補助参加の利益の判断基準を実体法的基準として、同時に訴訟告知による参加的効力も規律するという考え方がある。この考え方の問題点は、上記B事例やC事例に基づく補助参加について否定的に考えざるをえないのではないかと言うことである。もう1つは、補助参加の利益は非限定説を採るが、訴訟告知による参加的効力を適正な範囲に画するために、三者紛争につき限定説の基盤にある実体法的基準が適用すべき場合がいかなるものかについて分析を続ける方向である。実際の補助参加と訴訟告知による参加的効力との解釈論をダブル・スタンダードにし、前者は実体的基準+訴訟法的基準、後者は実体的基準のみで規律してゆく考え方である。本稿の採るべき方向は、第2の考え方であり、その具体的な定式化、すなわち参加責任の実質についてなお研究することが残された課題である。
 
 

(1)最判昭和45年10月22日民集24巻11号1583頁、伊藤眞「民事訴訟法」(第4版・有斐閣・2011年)639頁(とくに注(75))参照。
(2)平成19年度科研費(基盤研究(C);19530064)「民事執行における詐害行為取消権の適用問題」の研究成果として、坂田宏「訴訟告知の効力に関する一断章」青山善充先生古稀祝賀論文集『民事手続法学の新たな地平(有斐閣、2009年4月刊行)がある。なお、菱田雄郷「口頭弁論終結後の承継人に対する既判力の作用」(法学74巻6号(2011年1月)170頁参照。
(3)実務の実際を言えば、両当事者の異議が出ないために、通常は補助参加人と認められない者が補助参加人を名乗って訴訟に関与している場合が少なくない。
(4)高橋宏志「重点講義民事訴訟法【下】」(補訂第2版・有斐閣・2012年)338頁、松本博之=上野泰男「民事訴訟法」(第6版・弘文堂・2010年)〔892〕注(94)参照。
(5)46条は、1号が45条1項ただし書きの「補助参加の時における訴訟の程度に従いすることができないもの」を除外事由としているほかは、被告知者が補助参加をしてする具体的な訴訟行為を前提にしており、53条4項で「訴訟告知を受けた者が参加しなかった場合においても、第46条の規定の適用については、参加することができた時に参加したものとみなす。」と規定していることから、46条2号ないし4号の適用場面を見出すことができないものと考える。
(6)松本=上野・前掲〔906〕参照。
(7)これに対して、ドイツ民事訴訟法72条1項は、「訴訟が自己に不利益な結果になる場合のために、第三者に対して担保若しくは補償を請求することができると信じ、又は第三者の請求を危惧する当事者は、その訴訟の確定力ある裁判に至るまで、第三者に対して裁判上訴訟を告知することができる。」と規定し(法務大臣官房司法法制部編『ドイツ民事訴訟法典―2011年12月22日現在―』(法曹会・2012年)36頁以下参照)、すでに求償・賠償を要件として採り入れている。
(8)択一的関係の事例である。これについて、最高裁平成14年1月22日判決裁判集民事205号93頁は、限定説の立つ補助参加の利益要件1本で訴訟告知による参加的効力の適用がないとした。上野泰男「判例批評」判例時報1815号(判例評論532号・2003年)182頁・187頁参照。なお、松本=上野・前掲書〔906〕注(130)参照。
(9)なお、坂田宏「訴訟告知の効力に関する一断章」167頁以下参照。
(10)この観点からは、いわゆる反射効と同根の問題であることが浮き彫りとなろう。筆者は、反射効の議論に消極的な立場をとるが、それはまさに条文上の根拠が与えられていないからである。参加的効力は、46条において「裁判…の効力」という法規上の根拠を有している。
(11)それゆえ、択一的関係は、本来補助参加の利益自体が認められないこととなる。
(12)ただし、最高裁平成14年判決では、前訴裁判所が、被告知者が契約当事者であると事実認定に基づき、本件請求を棄却したのであって、「相手方当事者が契約当事者であるとは認められない」旨の判示こそが効力作用元の判断と言うべきである。この点で、判旨がダブル・スタンダードを使ったとする分析は正しい。なお、松本博之「判例批評」民商法雑誌127巻1号(2002年)132頁・140頁以下、上野・前掲判批187参照。
(13)53条4項・46条の解釈の可能性としては、被告知者が補助参加をしていれば前訴で異なった主張をしたであろうことを主張・立証させるという方法もありえようが、それはまさに訴訟告知による参加的効力を認めたことと根本から矛盾することになろう。
(14)松本=上野・前掲書〔906〕、上野・前掲判批187頁。